2011年04月09日
人が眠っている時間に努力する
人が眠っている時間に努力する
学生時代にも、そんな男がいました。
昼間の部活はしっかりするし。適当に遊んでもいるし、だけどすこぶる成績がいいのです。
先天的な頭の精かと思ったりもしますが、どうもそれだけではなさそうです。
経営者仲間でも、知識豊かな男がいたりします。
仕事の出来る人がいます。
彼らはやはり人が努力をしていない時間や休んでいる時に頑張っているような気がするのです。
凡人の私どもは、人が遊んでいる姿を見ると自分も遊んでいいものと自己都合に判断し、人が寝ているとそれでいいものだと決め込んでいますが、万人を見るとそのように見えてしまいますが、実は一人ひとりの人間はそれぞれに努力を重ねているものです。
表向き勉強をしてそうに見える人ほどそれほどでもなさそうです。
表面的な行動だけでは人を推し量る事は出来ませんし、ジェスチャーである事も大いにあるものです。
案外、「人の為にしてますよ」などと公言している人に限って大したことはしていなかったり、むしろ逆だったりすることだってあり得ます。
これ見よがしに行動する人など、代表的な人間ですよね。
本当に頑張っている人、尽くしている人ほど口に出さず行動には見えなかったりするものです。
見えない所でこつこつとする努力ほど大切なことかもしれませんね。
学生時代にも、そんな男がいました。
昼間の部活はしっかりするし。適当に遊んでもいるし、だけどすこぶる成績がいいのです。
先天的な頭の精かと思ったりもしますが、どうもそれだけではなさそうです。
経営者仲間でも、知識豊かな男がいたりします。
仕事の出来る人がいます。
彼らはやはり人が努力をしていない時間や休んでいる時に頑張っているような気がするのです。
凡人の私どもは、人が遊んでいる姿を見ると自分も遊んでいいものと自己都合に判断し、人が寝ているとそれでいいものだと決め込んでいますが、万人を見るとそのように見えてしまいますが、実は一人ひとりの人間はそれぞれに努力を重ねているものです。
表向き勉強をしてそうに見える人ほどそれほどでもなさそうです。
表面的な行動だけでは人を推し量る事は出来ませんし、ジェスチャーである事も大いにあるものです。
案外、「人の為にしてますよ」などと公言している人に限って大したことはしていなかったり、むしろ逆だったりすることだってあり得ます。
これ見よがしに行動する人など、代表的な人間ですよね。
本当に頑張っている人、尽くしている人ほど口に出さず行動には見えなかったりするものです。
見えない所でこつこつとする努力ほど大切なことかもしれませんね。
Posted by misterkei0918 at
12:05
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2011年04月09日
役人は嫉妬するな。聖徳太子の「十七条の憲法」その3
役人は嫉妬するな。聖徳太子の「十七条の憲法」その3
私ども教わった公務員は、憲法第15条にて「国民全体の奉仕者」、「公共の利益・福祉の為に働く」とされ、第99条では「憲法を尊重し、擁護する義務がある」と定められています。
果たして私どもが接する公務員は、どうなのでしょうか。
粉骨細心、頑張っている公務員も知っていますが。
第十一条 功罪をはっきり見分けて、それに応じた賞罰を行え。
近頃、功績に賞を与えず、罪科(ざいか)に罪を科さないことがある。
政事(まつりごと)を執る役人は、賞罰を明確に行わなければならない。
第十二条 知事は人民を搾取してはならない。
国に二人の君はなく、民に二人の主(あるじ)はない。
万民は、王を主(あるじ)とする。
任命された役人は、みな王の臣である。
どうして、公然と人民を搾取できよう。
第十三条 諸々(もろもろ)の官に任用された者はみな、職掌(しょくしょう)を理解せよ。
病気や私用で勤めを休むこともある。
しかし職務をよく知ることのできる時には、昔から、熟知しているように対応せよ。
自分が関知しないことを理由に、公務の邪魔するな。
第十四条 役人は嫉妬するな。
自分が人を妬めば、人もまた自分を妬む。
嫉妬の弊害は限りがない。
よって知識が自分より勝っている人を喜ばず、才能が自分より、優れている人を嫉妬する。
それゆえ五百年に一人の賢人に今、遭遇しても、千年に一人の聖人の出現を待つような態度をとるようなことはするな。
賢人、聖人を得なければ、一体、何によって国を治めればよいのか。
第十五条 私心に背いて公事(くじ)に従うことが、臣としての道である。
およそ人に私心があれば、必ず恨みが生じる。
恨みがあれば、協調ができず、協調がなければ、私心によって公事を妨げることになる。
また恨みがあれば、制度に背いて(そむいて)法を犯すことになる。
それゆえ、初章に上と下は和み(なごみ)睦み合って合意せよと述べたのは、それも、この事を言うのである。
第十六条 民を使うのには時節を考慮せよというのは、古(いにしえ)の良い教えである。
冬の月に時間に余裕があれば、民を使役してもよい。
春から秋までは、農耕や養蚕(ようさん)の季節であり、民を使役してはならない。
農作しなければ、一体、何を食べればよいのか。
養蚕しなければ一体、何を着るのか。
第十七条 物事を独断で決めるな。
必ず人々と相談せよ。
小事は些細であるから、必ずしも人々と相談しなくてもよい。
ただし大事を論じる時には、もしや、自分一人の判断では過失があるかもしれない。
それゆえ、人々とともに検討する時、事は道理にかなうものとなろう。
私ども教わった公務員は、憲法第15条にて「国民全体の奉仕者」、「公共の利益・福祉の為に働く」とされ、第99条では「憲法を尊重し、擁護する義務がある」と定められています。
果たして私どもが接する公務員は、どうなのでしょうか。
粉骨細心、頑張っている公務員も知っていますが。
第十一条 功罪をはっきり見分けて、それに応じた賞罰を行え。
近頃、功績に賞を与えず、罪科(ざいか)に罪を科さないことがある。
政事(まつりごと)を執る役人は、賞罰を明確に行わなければならない。
第十二条 知事は人民を搾取してはならない。
国に二人の君はなく、民に二人の主(あるじ)はない。
万民は、王を主(あるじ)とする。
任命された役人は、みな王の臣である。
どうして、公然と人民を搾取できよう。
第十三条 諸々(もろもろ)の官に任用された者はみな、職掌(しょくしょう)を理解せよ。
病気や私用で勤めを休むこともある。
しかし職務をよく知ることのできる時には、昔から、熟知しているように対応せよ。
自分が関知しないことを理由に、公務の邪魔するな。
第十四条 役人は嫉妬するな。
自分が人を妬めば、人もまた自分を妬む。
嫉妬の弊害は限りがない。
よって知識が自分より勝っている人を喜ばず、才能が自分より、優れている人を嫉妬する。
それゆえ五百年に一人の賢人に今、遭遇しても、千年に一人の聖人の出現を待つような態度をとるようなことはするな。
賢人、聖人を得なければ、一体、何によって国を治めればよいのか。
第十五条 私心に背いて公事(くじ)に従うことが、臣としての道である。
およそ人に私心があれば、必ず恨みが生じる。
恨みがあれば、協調ができず、協調がなければ、私心によって公事を妨げることになる。
また恨みがあれば、制度に背いて(そむいて)法を犯すことになる。
それゆえ、初章に上と下は和み(なごみ)睦み合って合意せよと述べたのは、それも、この事を言うのである。
第十六条 民を使うのには時節を考慮せよというのは、古(いにしえ)の良い教えである。
冬の月に時間に余裕があれば、民を使役してもよい。
春から秋までは、農耕や養蚕(ようさん)の季節であり、民を使役してはならない。
農作しなければ、一体、何を食べればよいのか。
養蚕しなければ一体、何を着るのか。
第十七条 物事を独断で決めるな。
必ず人々と相談せよ。
小事は些細であるから、必ずしも人々と相談しなくてもよい。
ただし大事を論じる時には、もしや、自分一人の判断では過失があるかもしれない。
それゆえ、人々とともに検討する時、事は道理にかなうものとなろう。
Posted by misterkei0918 at
09:11
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